学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。昭和22年文部省令第11号。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。
制定文
第1章 総則
第1節 設置廃止等
第2節 校長及び教頭の資格
第3節 管理
第2章 小学校
第1節 設備編制
第2節 教科
第3節 就学
第4節 学年及び授業日
第5節 職員
第3章 中学校
第4章 高等学校
更新日時:2005-12-29T13:29:53+09:00
Wikipedia日本語版「学校教育法施行規則」より